印鑑登録と証明書の受け取りについて

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「認め印で結構です」とか「実印が必要です」とか、どなたにも印鑑の種類をめぐる説明を受けた経験はあると思います。
この実印とは、市区町村の役所に印鑑登録した判子のことを示しています。
そして印鑑証明書とは「その印はたしかに実印です」と役所が認めるために発行した紙面のことをいいます。

印鑑証明書の取り方

印鑑登録が完了しており、登録印鑑カードを持っていれば、印鑑証明書は簡単に取得できます。
機械で簡単に発行してもらえますからです。手数料も数百円しかかかりまません。
印鑑登録カードがない場合は、実印の判子を持って役所の窓口で申請する必要があります。




印鑑の登録方法

印鑑登録は申請が簡単ですが、当然のことながら住民票のある役所でしか受け付けてもらえません。
引っ越しの前後や都会に出てきている学生さんは注意が必要してください。
私が登録した際は役所がすいていたこともあってか半時間もかかりませんでした。
登録したい印鑑と以外には身分証明書以外には特に準備しておくものはありません。
なお、シャチハタのような安物やゴム印は受け付けてもらえません。
理由は劣化による印の変形が起きやすい恐れがあるからだそうです。

コンビニでの印鑑登録証明書の受け取りについて

平成28年になって、コンビニで住民票や印鑑登録証明書の写しを受け取ることができる地域が増えてきました。
コンビニでこれらの証明書の交付を受けたい方は、事前にマイナンバー(個人番号)を登録しておく必要があります。
なお、マイナンバー(個人番号)は希望者のみ交付となっていますので、自動で登録されるものではありません。

印鑑証明を代理で取る方法

印鑑登録や証明書の発行は本人以外にも可能です。
ただし、家族か他人かで条件が異なります。当然、家族のほうが手続きがスムーズです。
家族なら印鑑証明の写しを受け取る場合は間柄を証明するだけでよい自治体が多いですが、印鑑登録を行う場合は本人の委任状が必要になります。
一方、他人の場合、写しを取る場合も委任状の提出を求められます。




印鑑関連の委任状

委任状については全国共通のフォーマットが存在しませんが、必要不可欠な条件は決まっています。
本人の直筆の書名と実印による押印、代理人による直筆の書名と押印です。
内容については「私は代理人(指名)に印鑑証明書1通を取得する権限を委任します」という簡潔なもので大丈夫な自治体が多いはずです。
くわしくは地元の役所にお問合せください。

法人の印鑑登録

個人と法人では登録先が異なります。
法人の印鑑登録は法務局で行います。全国の法務局のどこでも登録可能です。
印鑑登録は当然ながら社長や代表取締役など会社の代表者が行い、代表者印が登録されます。
写しの証明書の交付については、印鑑登録カードを持参すれば社員であっても可能です。

法務省 法務局ホームページ





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